会則

科学技術学園高等学校 成城同窓会 会則

第1章 総則

第1条 本会は、科学技術学園高等学校成城同窓会とする。(略称「科技高成城同窓会」)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、事務局を科学技術学園高等学校内(東京都世田谷区成城1-11-1)におく。

第2章 事業

第4条 本会は、その目的達成のために、次の事業を行う。
  1.会員への情報発信と活動報告。
  2.会員名簿の管理。
  3.会員相互の親睦行事。
  4.母校発展への援助。
  5.その他、本会の運営に必要な事業。

第3章 会員

第5条 本会は、下記の会員で組織する。
  1.正会員 科学技術学園高等学校卒業生。
  2.賛助会員 科学技術学園高等学校に在職中の教職員、ならびに旧教職員。

第4章 役員

第6条 本会は、次の役員をおく。
  1.会長 1名
  2.副会長 2名
  3.書記 若干名
  4.会計 若干名
第7条 役員は、正会員より総会において選出する。
第8条 本会は会計の適正を判断するため、会計監査役を2名おく。会計監査役は、他の役員を兼ねることができない。
第9条 本会に、名誉会長をおく。名誉会長には、科学技術学園高等学校校長を推戴する。
第10条 本会に、顧問をおく。顧問は、在職中の賛助会員から2名選出する。
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第12条 後任を要する役員に欠員を生じた場合は、速やかに後任者を選出する。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 役員会及びその任務

第13条 会長は本会を代表し、会務を司る。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
第15条 役員は役員会を構成し、会務を執行する。
第16条 会計監査役は、本会の会計を監査する。

第6章 総会

第17条 本会は毎年1回定期総会を開く。必要のあるときは、臨時に開くことができる。
第18条 総会の議長は、出席者の中から選出する。
第19条 総会の議事は出席者の過半数をもって決定する。ただし、賛否同数のときは会長に一任する。
第10条 総会は次の事項を審議、議決する。
  1.役員の選任
  2.事業報告ならびに、決算報告の承認
  3.会則の改正
  4.その他重要な事項

第7章 会計

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第22条 本会の経費は、会費、寄付金、ならびにその他の収入によってまかなう。また、一旦納入された会費は返却しない。
第23条 決算月日は3月31日とし、決算後速やかに収支報告書を作成する。その後、会計監査役に報告し、承認を得るものとする。
第24条 年間予算は決算後早期に次年度分を作成し、役員会において承認を得るものとする。
第25条 本会は将来の基盤造りのため、基金として積立を設定し、毎年4月末日までに繰入れる。
第26条 積立の運用、引出については、役員会において3分の2以上の賛成を必要とする。
第27条 基金は本会の財産とし、10万円を単位に年間予算の余剰金、もしくは決算の繰越金より積立てるものとする。
第28条 積立は本会の財産とし、10万円を単位に年間予算の余剰金、もしくは決算の繰越金より積立てる。

第8章 会則

第29条 会則の改正を必要とするときは、総会で承認を受けなければならない。
第30条 本会則に規定しない細則は、役員会の決議をもって別にこれを定める。

第9章 附則

第31条 会員が住所等を変更したときは、速やかに本会へ通知しなければならない。
第32条 本会員で、不正な行為等により本会の名誉を著しく毀損した者は、総会出席者3分の2以上の議決を経て、除名することができる。
第33条 本会と他者との間で訴訟の必要が生じた場合は、本会所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とする。
第34条 会費は、適宜見直しを行う。
第35条 本会則は、昭和55年6月1日より施行する。
     昭和56年度定期総会にて改正、昭和56年5月28日より施行する。
     昭和61年度定期総会にて改正、昭和61年7月6日より施行する。
     平成元年度定期総会にて改正、平成元年11月3日より施行する。
     平成5年度定期総会にて改正、平成4年11月1日より施行する。
     平成8年度前期定期総会にて改正、平成9年4月1日より施行する。
     平成13年度定期総会にて改正、平成13年6月16日より施行する。
     平成16年度定期総会にて改正、平成16年6月19日より施行する。
     平成17年度定期総会にて改正、平成17年6月18日より施行する。
     2021年度定期総会にて改正、2021年(令和3年)11月7日より施行する。